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組合規約

■ 東京中部ユニオン規約
<第一章>総則
第1条(名称)
本組合は、一般合同労働組合東京中部ユニオン(以下、「中部ユニオン」と略す)と言う。
第2条(事務所)
中部ユニオンは、事務所を東京都台東区元浅草2-4-10・5Fに置く。
第3条(目的)
中部ユニオンは、東京都一円の労働者を広く組織し、組合員の労働条件を改善し、経済的・
社会的地位の向上とともに、労働運動の階級的大衆的発展をはかること、未組織労働者の団
結・連帯、階級意識の向上を目的とする。
第4条(事業と活動)
中部ユニオンは、前条の目的の達成のため次の事業と活動を行う。
(1)労働者、労働組合の権利の確立と拡大。
(2)組合員の労働条件の改善。
(3)組合員の福祉の増進と文化的地位の向上。
(4)同一目的をもつ他の団体、個人との協力・提携。
(5)未組織労働者の組織化。
(6)情報・資料の収集、および出版、調査と統計の作成。
(7)教育、宣伝、統一行動の企画と推進。
(8)その他、目的達成に必要な事項。
ただし、中部ユニオンの事業と活動を円滑におこなうために、会社経営者またはそれに準ず
るものから経理援助は一切これを受けないものとする。ただし、最小限の事務所の供与、団
体交渉時間中の賃金はこの限りではない。
<第二章>組合員
第5条(組合員)
中部ユニオンは、この規約に賛同する東京都および近傍の個人毎に加入した組合員をもって
組織する。
第6条(権利)
何人も、人種、国籍、宗教、性別、門地、または身分によって組合員としての資格を奪われ
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ない。組合員は、平等に以下の権利を有する。
(1)規約にもとづき、すべての問題に参与し、均等の取り扱いを受ける権利。
(2)中部ユニオンの役員その他の代表を選挙し、選挙される権利。
(3)規約にもとづき、自由に意見を表明し、議決に参加する権利。
(4)中部ユニオンの役員および機関の活動報告を求め、また批判し、解任を請求する権利。
第7条(義務)
組合員は、相互に責任を負い、組合費の納入、機関の決定事項の尊重と遵守など中部ユニオ
ン加入によって生ずる責任を履行しなければならない。
第8条(加入の手続きおよび組合員の資格)
(1)中部ユニオンに、加入しようとする場合は、所定の加入申請書に必要事項を記載の上、
当月分の組合費を添えて、執行委員長に提出し、執行委員会の承認を得るものとする。
(2)ただし、労働組合法2条各項に該当する使用者の利益を代表するものに対しては、執
行委員会は加入の承認をしない。
第9条(脱退の手続き)
中部ユニオンを脱退するときは、所定の脱退届に必要事項を記載の上、執行委員長に提出し、
執行委員会の承認を得るものとする。未納組合費および未納負担金は全額納入しなければ
ならない。 脱退後は、中部ユニオンに対する一切の権利を失い、既納の金品は返却しない。
<第三章>機関
第10条(機関の種類)
中部ユニオンに、次の機関を置く。
(1)決議機関
ア.定期大会
イ.臨時大会
(2)執行機関
執行委員会
(3)会計監査機関
会計監査委員
(4)支部
(5)分会
<第一節> 決議機関
第11条(大会)
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大会は、中部ユニオンの最高議決機関であって、組合員、役員をもって構成する。
第12条(大会代議員の選出)
大会代議員は、組合員全員を大会代議員とする。
第13条(定期大会)
定期大会は、年一回開催するものとし、執行委員長がこれを招集する。
第14条(臨時大会)
臨時大会は、次の場合、20日以内に開催するものとし、執行委員長がこれを招集する。
(1)執行委員会が必要と認めた場合。
(2)組合員の3分の1以上が、連署により理由を明らかにして要求した場合。
第15条(告示)
大会の日時、場所、議題等は、開催の日の7日前に告示しなければならない。ただし、緊急
の場合は、この限りではない。
第16条(付議事項)
大会の付議事項は、以下のとおりとする。
(1)経過報告の承認と運動方針の決定。
(2)規約および規則の制定、改廃。
(3)予算の決定、決算報告の承認。
(4)闘争資金の積み立ておよび使用。
(5)上部団体への加盟、脱退。
(6)役員の選任および解任。
(7)組織の統合および解散。
(8)その他、重要事項。
第17条(定足数と議決)
大会の定足数は、代議員の3分の2以上とする。やむを得ない事情のあるときは、委任状を
もって出席にかえることができる。ただし、前条(2)の規約および規則の制定、改廃の
事項については、代議員総数の直接無記名投票による過半数の支持によるものとし、前条
(6)の役員の選任および解任の事項については、出席代議員による直接無記名投票による
ものとする。その他、この規約に特別の定めのあるものは、それに従う。
第18条(大会の議長)
大会の議長は、代議員の中から大会毎に選出する。
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<第二節> 執行機関
第19条(執行委員会)
執行委員会は、大会の協議決定事項、および規約に定められた業務、緊急事項を執行する。
第20条(構成と招集)
執行委員会は、大会で選出された執行委員長、副執行委員長、書記長、執行委員をもって構
成し、必要に応じて、随時執行委員長がこれを招集する。
第21条(定足数と議決)
執行委員会は、3分の2以上をもって成立し、出席者の過半数以上をもって議決する。
第22条(専門部会)
執行委員会のもとに必要な専門部会を置く。
<第三節> 支部および分会
第23条(支部および分会)
職場または地域ごとに、大会の決定または執行委員会の承認の下に、この中部ユニオンの支
部および分会をつくることができる。支部および分会についての規約は別に定める。
<第四章>役員
第24条(役員)
この中部ユニオンに以下の役員を置く。
(1)執行委員長1名
(2)副執行委員長若干名
(3)書記長1名
(4)書記若干名
(5)会計1名
(6)執行委員若干名
(7)会計監査委員若干名
(8)顧問若干名
第25条(職務)
役員の職務は以下のとおりとする。
(1)執行委員長・・・中部ユニオンを代表し、業務を統轄する。
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(2)副執行委員長・・執行委員長を補佐し、執行委員長に事故あるときはその職務を代行
する。
(3)書記長・・・・・中部ユニオンの日常業務を処理する。
(4)書記・・・・・・書記長を補佐する。
(5)会計・・・・・・組合財政を司る。
(6)執行委員・・・・各専門部会を担当し、中部ユニオンの業務を執行する。
(7)会計監査委員・・中部ユニオンの会計業務を監査し、大会に報告する。
(8)顧問・・・・・・大会代議員に推薦され、大会で承認された者とする。(ただし、顧
問は、各級機関に出席できるが、議決権は有しない。)
第26条(任期)
各役員の任期は、定期大会から定期大会までとし、再選を妨げない。
役員中欠員が生じたときは、補充選挙を行う。この場合の任期は残任期間とする。
第27条(解任)
役員が任務を怠り、または機関の決定に反する行為をした場合は、大会において、出席代議
員の3分の2以上の賛成により解任することができる。
<第五章>選挙
第28条(選挙管理委員の選出)
選挙の公正を期すため選挙管理委員会を置く。この委員会は、執行委員会が委嘱する。
第29条(職務)
選挙管理委員会は、選挙に関する一切の業務を行う。
<第六章>会計
第30条(財政)
中部ユニオンの財政は、組合費、特別賦課金、寄付金およびその他の収入をもって当てる。
第31条(加入金および組合費)
組合費は、以下を基準とする。
(1)(月額)
1000円とする。
(2)ただし、(1)について、大会または執行委員会でやむを得ない事情があると判断し
た場合は、減免できるものとする。
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第32条(特別賦課金)
中部ユニオンの事業と活動、または組織維持のため特別の費用が必要の場合は、当該組合員
の合意を得たうえで、大会または執行委員会の決定により、組合員から特別賦課金を徴収す
ることができる。
第33条(会計年度)
中部ユニオンの会計年度は、9月1日から翌年の8月31日までとする。
第34条(会計報告)
中部ユニオンの財政のすべての財源および現在の経理状況を示す会計報告は、会計監査によ
る監査報告とともに、定期大会に報告されなければならない。
<第七章>団体交渉・争議
第35条(団体交渉)
中部ユニオンは、その目的達成のため、組合員からの委任により、中部ユニオンを代表する
交渉委員による団体交渉を行う。交渉委員は、交渉単位から選出された交渉委員および執
行委員会に指名された代表者とする。
第36条(争議)
中部ユニオンは、団体交渉によって所期の目的が達成されないときは、当該組合員の同意と
執行委員会の承認のもとに争議行為をおこなうことができる。ただし同盟罷業(どうめいひ
ぎょう・・・ストライキの意味)をおこなうときは、その交渉単位の構成組合員の直接無記
名投票の過半数による決定を経なければならない。
<第八章>賞罰
第37条(表彰)
組合員で、中部ユニオンの発展のために功績のあった者は、大会の決議により、これを表彰
することができる。
<付則>
この規約は、2015年8月31日より実施する。